代襲相続と相続放棄
通夜の席で、義兄から相続の話があった。
要は義父が他界し、本来なら義母、義兄、夫で
相続するが、夫が他界しているため
相続権が息子に移る。
義母は今、義兄の家の近くの賃貸に住んでいる。
不動産は私が夫から相続したので
義母の場合、相続の対象は現預金になる。
義父名の預金口座は凍結されているはずなので
出金するために
まずは金融機関に必要書類を出す必要がある。
その時に息子の自署捺印(法定相続人)が必要。
多分、その件が主だと思う。
息子は相続放棄すると言っていたので
義兄から詳しい話を聞いたら
司法書士に連絡するつもり。
その時に自宅の売却についても
相談してこようと思っている。
2年前は、車や自宅の売却について話すと
嫌がり話を避けていた息子だったが、
今は頭でも心でも理解してくれるようになった。
大切にしていたものを手放すのは悲しい。
痛みを感じる。
でも、大切にしたくても
大切にしてあげられない。
どこかで折り合いをつけていかなければ
ならないのだから。